債務整理の際の、取引継続決定2

支払いについては、手形サイトを短縮するなどの支払期間を短くしたり、手形を
回し手形に切り換えてもらう、つまり、相手方の優良な顧客が振り出した手形を
裏書譲渡してもらったりする方法に切り替えるなどの措置をとることになります。
しかし、資金繰りが厳しい状況(債務整理の可能性がある)では、支払条件の変
更には応じてもらえない場合も多いものです。
そのときには、たとえば、現金決済の場合に、売掛金の支払期日と同一の支払
期日とする手形を振り出してもらって、( 債務整理の)プレッシャーを与えることも
必要です。

・滞留債権の処理

これまでに長期にわたって支払いが滞っている債権が発生しているような場合
( 債務整理の可能性がある)は、これらの債権と、これから発生する債権とを混同
しないように注意します。
支払いが滞っている従来の債権は、新債権とは別に、債権額の確認と支払条件
についての合意を文書で取り交わしておくべきです。
債務承認弁済契約書についての公正証書を作ることも有効です。

・契約書の作成

契約書を取り交わしていた場合でも、特約条項が人っていなかったりするのであ
れば、この機会に、期限の利益喪失条項などの有利な特約を人れた契約書に
変更したり、迫加で覚書を取り交わしたりしておくことも大切です。

個人再生という債務整理方法

最近よく聞かれる「民事再生」。これは 債務整理を行う際の方法の一つである。企業が 債務整理する時に使うと思われがちだが、この方法は個人で行う事も出来る。個人再生、と呼ばれる事が多い。では、この 債務整理の内容はどういったものかというと、債務が多くて支払いが困難になった、けれど自己破産はしたくない、住宅は守りたい、といった人向けの方法である。01年4月に開始された法律の一つで債務の合計が住宅ローンを除いて5000万円以下の場合に利用できる。これは地方裁判所に申立を行う事で、再生計画を立て、返済していく。申立を行った時点で、一端支払いは停止されるので、債務の見直しをする事が可能である。そして、基本的に地方裁判所が申立内容を精査した後、債務総額の約1/5(上限300万円)もしくは100万円のどちらか多い方を、原則として3年に分割して支払うのである。この支払いをきちんと払い終えたならば、残りの債務は全額免除=0となる。もしくは、毎月一定の収入がある場合は、手取額―最低生活費の残額2年分を3年で支払う事が出来れば、債務が全額免除になる方法もある。どちらにせよ、財産を守りながら債務整理が出来る方法なのだ。